借地権でのお困りごと

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借地権とは?―こんなお困りごとはありませんか?

借地権とは?―こんなお困りごとはありませんか?

「自分の住んでいる家の土地が借地権だった!」このように売却を検討された段階で気づき、お困りになっている方は少なくありません。当社にご相談にこられる方の中には、「そもそも借地権とは?」「相続した物件についている借地権って…?」と単語すら初めて聞いたという方もいらっしゃいます。

借地権は売却可能ですが、地主さんの承諾なしに売ることはできません。そして多くは、地主さんとの交渉でトラブルが発生し、売却が困難となります。

ここでは借地権売却の実績豊富な当社が、借地権とは何なのか、売却までの流れ、注意すべき点を解説していきます。

借地権に関してこんな
お悩みをいただきます

  • 地主さんから承諾を得るためにどう交渉すべきかわからない
  • 地主さんから承諾を得る時に適正な条件を知りたい
  • 譲渡承諾料などの相場を知りたい
  • 現在の賃貸借契約が適切な内容かどうか知りたい
  • 地主さんから売却承諾を得られても個人で借地権を売却するのは大変そう
  • 地主さんから土地(底地)を買い取ることができるか
  • 借地権の相続は可能なのか、可能ならば流れも知りたい
  • 借地権を相続した方が良いか知りたい
  • 借地権の売却の流れや必要な費用を知りたい
  • 借地権を売却するときに何を気をつけたらよいか分からない
  • 借地上の建物を建て替えたい
  • 借地権を高く売却する方法を知りたい
  • 借地権を早く売却する方法を知りたい

借地権、借地権付き建物とは?

借地権、借地権付き建物とは?

借地権とは、土地所有者=地主さんから土地を借りる権利のことで、借地権付き建物とは地主さんから借りた土地の上にある建物です。つまり、借地権付き物件をお持ちの場合、土地は地主さんのもので家(建物)はご自身のものとなります。従って、土地は地主さんのものであるものの、ご自身が賃貸料を払って利用できる権利ということです。

借地権付き建物は土地に対する固定資産税がかからないなどメリットがある一方で、物件の建て替えや売却には地主さんの承諾が必要といった制限があります。売却承諾を得るための交渉をスムーズに進めるには法的知識が必要となるため、個人での対応は難しいのが現状です。

借地権売却の方法

借地権は売却することが可能ですが、誰に売却するのかによってその方法が変わります。また、いずれの方法であっても地主さんの承諾が必要となりますので、相談・交渉を進めていきましょう。

借地権を売却する3つの方法について解説いたします。

借地権を売却する3つの方法

1. 借地権を地主さんに売却する

1. 借地権を地主さんに売却する

地主さんに借地権を売却するという方法があります。
地主さんが土地を買い戻したいと考えている場合は、第三者へ売却することの承諾を得られない可能性が高いでしょう。
地主さんと古い付き合いで関係も良好であれば快く買い取りを引き受けてくれるかもしれません。このようなケースは個人でも交渉を進めることが可能です。しかし、価格や取引条件の交渉は難航するケースも少なくありません。後々のトラブルを回避するためにも交渉や売却は不動産会社に仲介依頼する方が安全です。

2. 借地権を第三者に売却する場合

2. 借地権を第三者に売却する場合

借地権を第三者に売却したい場合、地主さんから「譲渡(売却)」「建物の建て替え」「抵当権設定」などの承諾を得る必要があります。また、承諾を得られた場合には対価として承諾料を支払う必要があります。法律で決まった価格はありませんが、例えば借地権を譲渡する場合の承諾料の相場は一般的には借地権価格の10%程度の費用となります。

3. 借地権を地主さんの土地と一体で完全な所有権の土地として第三者に売却する

3. 借地権を地主さんの土地と一体で完全な所有権の土地として第三者に売却する

借地権の売却を地主さんに相談した場合、地主さんも土地を換価(売却)したいと考えている場合があります。この場合は、借地権と地主さんの土地を一体で売却することで、個別に売却する以上の付加価値が見込めます。
借地権だけ、あるいは借地権の負担付の土地だけでの売却は市場で需要が低く個別に売却しようとすると安価になってしまいますが、一体で売ることで完全な所有権の土地として市場での需要が回復します。

4. 等価交換後に売却する

4. 等価交換後に売却する

借地権の一部と底地の一部を交換した上で、土地の面積は小さくなるものの、完全な所有権の土地として売却する方法があり、これを等価交換後の売却といいます。
借地権としての売却が難しい場合に利用されます。等価交換をすれば土地を借地権者と地主さんで分割して所有することになり、土地を完全な所有権の土地として売却することが可能です。

地主さんが売却に応じない場合は?

地主さんが売却に応じない場合は?

借地権は地主さんの承諾がなければ売却することができません。地主さんとの関係が良好であれば、スムーズに交渉が進むこともありますが、売却を認めてくれないケースも珍しくありません。

借地権者(ご相談者)と地主さんの間で交渉が決裂してしまった場合は、裁判所に「借地非訟」を申立てすることで、譲渡承諾の代わりとなる許可を得ることも可能です。

地主さんが売却に応じない場合は?

しかし裁判までもつれ込んだ場合、地主さんとの関係が悪化するだけでなく、それを客観的事実として認識されることにもなります。結果的に借地権の価値が低くなるなどのデメリットがあるため、できる限り話し合い・交渉にて承諾を得るのが賢明といえます。

「地主さんとの交渉が難しい」「なかなか承諾を得られない」そういった場合は裁判手続きを選択する前に、まずは当社へご相談ください。

借地権の相続について

「借地権」
は相続財産として相続可能

「借地権」は相続財産として相続可能

借地権は相続することが可能です。借地権は土地そのものを所有する権利ではありませんが、地主さんに地代などの対価を支払うことで維持している権利です。そのため、借地権も相続することができます。

借地契約については相続発生と同時に継承されるため、相続人はその土地や建物をそのまま使用することができます。
ただし、地主さんへの連絡や登記の変更は必要となりますのでご注意ください。

借地権を売りたい、地主との交渉で困った!…
お早めにご相談ください

借地権を売りたい、地主との交渉で困った!…お早めにご相談ください

「地主さんから承諾を得られない」「どう交渉を進めればいいのかわからない」など、借地権売却に関するお困りごとがございましたら、ぜひクリアパートナーへご相談ください。

借地権は地主さんからの承諾がない限り売却できません。承諾を得るための交渉がスムーズにいけばいいですが、地主さんからご納得いただけないことも少なくありません。こじれてしまうと裁判手続きを利用する必要が生じて、価値の低下や時間・費用がかかるなどのデメリットがあります。

当社は「弁護士に選ばれる不動産会社」として、不動産売却はもちろん、法的問題の解決や法的知識が必要となる交渉事などもご相談いただけます。借地権の売却、地主さんとの交渉でお困りでしたらぜひクリアパートナーにお任せください。

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